最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1262 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人叶幸夫の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反をいう点は、原判決は
起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定して実質上これを処罰する趣
旨で量刑の資料に供したものでないことが判文上明らかであるから、所論は前提を
欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五五年一二月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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